電力監視TOPICS
省エネ法とは?
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下「省エネ法」という。)は、石油危機を契機として昭和54年に制定された法律であり、「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置※1その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としています。
- ※1:電気の需要の平準化については、平成25年改正時導入。
工場等に係る措置
エネルギーを使用して事業を営む者は、省エネ法の下、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければなりません。エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を推進するための一般的な管理の流れは以下のとおりとなっています。事業者はまず適切なエネルギー管理を行うために管理体制を整備し、自らのエネルギー使用量を把握することから始めることになります。
- ※2:判断基準とは、エネルギーを使用して事業を行う事業者が、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に実施するために必要な判断の基準となるべき事項を経済産業大臣が定め、告示として公表したものです。
- ※3:指針とは、電気を使用して事業を行う事業者が、電気の需要の平準化に資する措置を適切かつ有効に実施するために取り組むべき措置を経済産業大臣が定め、告示として公表したものです。
■ 事業者単位(企業単位)で一定規模以上のエネルギーを使用している事業者
事業者単位(企業単位)のエネルギー管理の規制体系となっています。したがって、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kℓ以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国に届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
■ フランチャイズチェーン事業等を行っている事業者
フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kℓ以上の場合には、その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。