監視技術情報
省エネ法のポイント
(1)事業者単位のエネルギー管理規制の導入について
改正省エネ法では、事業所ごとではなく事業者ごとのエネルギー管理が要求されます。この措置によって、1事業所ごとのエネルギー使用量は少ないけれど、全事業所を合算すればエネルギーを多く使用している事業者に対して省エネ法が適用されるようになります。
全事業所で合計して年間1,500kl(原油換算)以上の事業者がエネルギー管理指定事業者です。下の目安を確認してみてください。
(2)管理体制の強化について
(エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者の選任)
省エネ法の改正により、エネルギー管理指定事業者となった企業では、「エネルギー管理統括者」と「エネルギー管理企画推進者」の設置が義務付けられます。以上を主な役割として、取締役会等で発言権がある、意思決定者に直接具申する権限のある者と定義されていますので、役員クラスの人間を選任する事となります。
「エネルギー管理企画推進者」とはエネルギー管理統括者を実務の面からサポートする位置づけとされ、エネルギー管理員講習修了者である事か、エネルギー管理士の資格を有している者である事が求められています。
尚、上記の選任義務を怠った場合は、なんと100万円以下の罰金とすることも今回の法律に盛り込まれておりますので、注意が必要です。
(3)フランチャイズチェーンの取扱について
昨今はスーパーでのレジ袋廃止等、流通業における省エネの取組みも目立ってきました。今回の改正では、フランチャイズチェーンに対する規制のガイドラインも示される事になります。
前述した内容と同様に、フランチャイズチェーンでも、本部と加盟店の合算で年間1,500kl(原油換算)以上であれば、省エネ法が適用されることとなります。
今回法令適用の範囲については、以下の2要件を満たす場合に法律が適用されます。
(1)約款において、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に対して
エネルギー使用の状況に関する報告をさせる事ができる。
(2)本部が加盟店に対して以下の何れかを指定している。
①空調調和設備の構成機種、性能又は設定温度、使用方法
②冷凍又は冷蔵機器の機種、性能又は設定温度、使用方法
③照明に係る機種、性能又は照度、使用方法
④加熱及び調理機器の機種、性能又は使用方法
(4)テナントビルの対応について
ビルオーナーとテナントの関係も省エネを進めるにあたっては非常に大きな問題となっています。省エネ法の改正では、オーナーとテナントの双方が協力して省エネを促進させるため、エネルギー使用量についての報告義務が課されます。
その内容としては、テナント専用部のうち、テナントにエネルギー管理権限が存在しない部分についても、テナントとしての報告義務が課されるということです。つまり、テナント専用部については、オーナー、テナントそれぞれに重複して報告義務が課されるようになるのです。これにより、『双方がエネルギー使用量に関する情報を共有して省エネに取組む事』が求められます。
※共有部分の報告義務は、オーナー側にのみ課されます。
(5)セクター別ベンチマークの導入について
従来の省エネ法でも、一定規模以上の工場・事業場に対し、目標として、年平均1%のエネルギー原単位改善の努力義務が課せられていました。しかしながら、企業によって省エネへの取り組み具合は異なることから、より公平で透明性の高い指標の導入が求められ、セクター別ベンチマークの考えが生まれました。
経済産業省の検討委員会によると、「セクター別ベンチマークとは、同様もしくは非常に近い手法によりエネルギーを使用している特定の事業について、そのエネルギー使用の合理化の状況を比較できる指標を設定し、省エネルギーが他社と比較して進んでいるか、遅れているかを明確にする事を目的とする。」とされています。
以上が改正省エネ法の大きなポイントになります。新法に基づいて提出するエネルギー利用状況の報告書は改正初年度のため、2010年7月末、定期報告書及び中長期計画書は2010年11月末が期限となっています。
でも「まだ大丈夫。」と安心しないで下さいね!!
エネルギー利用状況の報告書は、2009年4月から2010年3月までの実績であり、定期報告書と中長期計画書の作成もかなりの労力が必要になります。
まずは報告書!と考える方も多いと思いますが、最終的には省エネによりエネルギー使用量の削減、それによる企業のコスト削減につなげる活動を、今から行っていくことが重要であることを、しっかりと認識する必要があるのではないでしょうか。




